大麻の使用で力士を解雇する、日本相撲協会

アセンション詐欺に遭いましたか?:大麻の使用で力士を解雇する、日本相撲協会 (livedoor.blog)

2021年07月21日

 

大麻の使用で力士を解雇する、日本相撲協会

大麻の使用は犯罪では無い。
無免許ないし無許可で栽培又は輸出入をした場合は、7年以下の懲役が科せられる(同法24条1項)。営利目的の場合は10年以下の懲役(又は情状によりこれに300万円以下の罰金が併科される)である(同条2項)。大麻の不法所持、譲渡・譲受け、大麻から製造された医薬品の施用は5年以下の懲役である(同法24条の2第1項)。営利目的の場合は7年以下の懲役(又は情状によりこれに200万円以下の罰金が併科される)である(同条2項)[注 10]。

大麻の栽培又は輸出入については予備罪も処罰され(同法24条の4)、栽培、輸出入、所持、譲渡・譲受けともに未遂も処罰される(同法24条3項、24条の2第3項)。さらに犯人が所有し又は所持する大麻は没収(必要的没収)されるほか(同法24条の5第1項)、大麻の運搬に使用された艦船、航空機又は車両は没収(任意的没収)することができるとされる(同条2項)。

海外での行為について、元検事で弁護士の中村勉によれば、大麻の使用については日本法でも禁止されていないが、所持については立証が困難なケースも多いだろうが刑法第2条によって日本法が適用され違法であるとする[133]。一方で甲南大学法科大学院教授の園田寿によれば、刑法第2条は相手国と協力して取り締まるという意味で設けられているので、合法化されたカナダではこのような共通目的は成立せず、大麻取締法の24条8の「みだりに」(所持するための手続きを満たさず)所持したということについても、相手国で合法化されていれば「みだりに」所持していないためこれも成立しないとされる[28]。そう解釈しないと、カナダ国内で大麻を所持していたことがあるカナダ人が日本を訪れた際に、カナダ国内での行為について日本法によって処罰されてしまうと指摘している[28]。

1952年から1954年にかけて占領法制の再検討、行政事務の整理簡素化という趣旨で法令整理が行われたときには大麻取締法の廃止が検討されたが、見送られることになった経緯がある[134]。